(目的)
第1条
地域の医療及び福祉の切れ目のない連携を図ることにより、限られた医療及び福祉機能の効率化を推進し、国民の医療及び福祉に資することを目的として、地域の医療及び福祉の円滑な連携,質的な向上に貢献する医療福祉連携士が学会認定により誕生した。連携士同士の情報交換の場を提供することにより、更なる活動の展開と連携の充実を図ることを目的とする。
(協議事項)
第2条 次に掲げる事項について協議する。
(1)医療・介護提供体制における諸問題について検討する
(2) 医療福祉連携士の活動に関する情報交換
(3) その他、必要と認める事項。
(組織)
第3条
1.本会は「医療福祉連携講習会」修了生で組織する。
2.本会が認めた場合には、上記以外の者の参加を承認することができる。
(代表及び世話人会)
第4条
1.世話人会には、代表及び数名の世話人で構成する世話人会を置く。
2.代表は、世話人会を主宰し、会務を総理する。
3.代表に事故があるときは、代表があらかじめ指名する世話人がその職務を代理する。
4.世話人会は、[医療福祉連携士の会]の運営方針を協議する。
5.代表及び世話人は、[医療福祉連携士の会]で選出する。
6.代表及び世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条
協議事項のうち特に議決を要するものは、原則として、出席世話人の全会一致で決するものとするが、代表が必要あると認める場合は、過半数で決することができる。その際、可否同数のときは、代表の決するところによる。
(会計)
第6条
1.本会の経費は参加費、その他の収入をもって当てる。予算及び決算は世話人会で承認を受ける。
2.参加費の変更は世話人会の承認を受け、細則に記載する。
3.参加費は各研究集会参加時に納める。
4.尚、毎年度の収支決算は世話人会の議を経て選ばれた監事により会計監査を受けることを必須条件とし、代表幹事と監事により世話人会へ提出後、承認を得るものとする。
(会則の改正)
第7条
世話人の合意により、会則の改正を行うことができる。
附則
この会則は平成23年7月7日から施行する。
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